道路交通法の一部を改正する法律(令和4年4月27日法律第32号)が令和7年3月24日に施行されることにより、免許情報を記録した個人番号カード、いわゆるマイナ免許証の運用が始まります。個人個人で運用方法を選択出来るようになっていますので、免許取得、更新時前にご検討ください。
重要
在校生の方へ
マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。
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